独占業務

ここでは、冒頭で少しだけお話しした「独占業務」について詳しく説明します。 税理士のみが行える業務が3つあります。 この業務があるので、地位や身分、給料といったものが保障されているのです。 では、どんな仕事なのでしょうか。 ■税務相談 依頼主の状況や所得額から算出し提示します。 また、対策や来年度の方針の相談にも乗ります。 ■税務代理 役所に提出する書類(確定申告や申立書類など)の申請や調査立ち会いの代理をします。 証票を持っていて、役所の職員と会う場合は提示しなければいけません。 ■税務書類の作成 会社や個人の代理で申告書類や申請書類の作成を行います。 また、書類を作成した時には必ず署名押印をします。 以上の3つが独占業務です。 その他にも付随業務として、外部監査や補佐人制度、コンサルティング業務などがあります。 東京都庁や大阪府庁などの公共団体の税金の使用用途の調査や、役所から提出されたその年度の税書類に偽りがないか調べたりもします。 会社の経営面でのアドバイスや、財務書類を作ったり社会保険などの業務も行っています。 また、働き先もたくさんあります。 独占業務があるので、通常の会社には必ず1人は契約・または雇用されています。